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宵待ちジャーナル
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ぼったくり診断|30項目の危険信号で今すぐ判定(場面別・無料)

入店前・滞在中・会計後の場面別に、全30項目の危険信号からぼったくり率を判定する無料ツール。途中でやめてもその時点の数値と確度が出ます。対処法と相談先も掲載。

この記事について

本記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があります。体験に関する記述は、訪問時点の情報と筆者個人の感想です。

WEB TOOL · UPDATED 2026.07.26

料金トラブルの危険信号を、全30項目のチェックで確認します。途中でやめても、その時点の数値が出ます。影響の大きい項目から順に並べているので、数問でも目安になります。回答はこの端末のブラウザ内だけに保存され、サーバーには送信しません。

いま高額な請求をされている、帰らせてもらえないなど、トラブルの最中にいる方はこちら(診断を飛ばして対処法へ)

いまどの場面ですか?(場面によって質問と対処法が変わります)

ぼったくり率

まだ回答がありません

確度回答0 / 17

  1. 路上の客引き(キャッチ)に声をかけられて入った、または入ろうとしている

    客引き行為そのものを条例で規制している自治体があります。案内された店では、事前に確認した料金と実際の請求が食い違う事例が報告されています。

  2. 相場よりかなり安い金額を口頭で提示された

    実際より著しく安いと誤認させる料金の告知は、東京都の条例では指定地域内の対象営業について禁止されています。口頭の提示は後から確認できません。

  3. 案内役が店名をはっきり言わない、または最初に聞いた店とは違う店に案内された

    店名が特定できないと、料金体系を事前に調べることも、後から相談することも難しくなります。

  4. 一度断ったのに、繰り返し勧誘された

    断っても引き下がらない勧誘は、判断する時間を奪うことが目的の場合があります。

  5. 料金を確認する時間を与えられず、入店を急かされた

    「早く」「今だけ」と急がされる状況では、料金表を読む時間を確保しにくくなります。急かされたら、いったんその場を離れて構いません。

  6. 案内してきた人が「自分は店の関係者ではない」と言っている

    案内した人と店の関係が曖昧だと、聞いた料金について店側が「知らない」と主張する余地が生まれます。

  7. 店の外や入口で料金表が見当たらない

    東京都の条例では、指定地域内の対象営業に料金や違約金の表示義務が定められています。表示がないこと自体が確認すべきサインです。

  8. 料金表に、指名料・サービス料・税の扱いが書かれていない

    基本料金だけが書かれている場合、後から加算される項目で総額が大きく変わります。何が含まれ、何が別料金かを確認します。

  9. 料金表に、その金額が何分・何時間あたりなのか書かれていない

    時間の単位が書かれていないと、短時間で「セット終了・延長」となる余地が残ります。

  10. 「〇〇円〜」と下限額だけが大きく強調されている

    下限額の表示は違法とは限りませんが、上限や条件が書かれていない場合は総額の見当がつきません。

  11. 料金表を撮影したりメモしようとすると止められる

    後から確認できる記録を残させない対応は、表示と請求が一致しない可能性を示すサインになり得ます。

  12. 料金の説明が、聞いた相手によって違う

    説明が一致しない場合、どの説明が請求の根拠になるのかが不明確です。書かれたものを基準にしてください。

  13. 公式サイトやSNSがなく、事前に料金を確認する手段がない

    事前に料金を確認できない店では、当日の口頭説明だけが判断材料になります。

  14. 看板や店内に、営業者名や連絡先の表示がない

    誰が営業しているのかが分からないと、後から連絡を取ることも相談することも難しくなります。

  15. 外から店内の様子がまったく分からず、入口も分かりにくい

    これ自体は普通の造りでもよくあることです。他の項目と重なったときにだけ意味を持つ、弱いサインとして扱っています。

  16. 同じ店名で、料金トラブルの書き込みが複数見つかる

    口コミは投稿者の主観や競合による書き込みが混ざるため、単独では判断材料になりません。件数と具体性を見てください。

  17. 総額の目安を尋ねても、明確な答えが返ってこない

    「だいたい」で済まされる場合は、金額を確定させてから入る・続けるかを決めてください。

  18. 席に着いてから、外の表示とは違う料金を告げられた

    表示と説明が食い違った時点で、続けるかどうかを判断できます。その場で退店を申し出て構いません。

  19. 着席前に、合計でいくらになるかの説明がなかった

    総額の説明がないまま進むと、後から加算された項目に反論する材料がなくなります。

  20. 延長や追加注文の単価を聞いても、はっきり答えない

    延長料は基本料金より割高に設定されていることが多く、単価が不明なままだと総額が読めません。

  21. 頼んでいない飲食物やキャストが次々に付いた

    同意していない追加は、請求時に争点になります。その場で「頼んでいない」と伝え、伝票の記載を確認してください。

  22. 「サービスです」と言われたものが、後で請求に入っていた

    無料と説明された品目が請求されている場合は、その項目を指して説明を求めてください。

  23. 請求額が、事前の説明や表示より大幅に高い

    差額の根拠を明細で確認してください。説明と表示のどちらとも一致しない請求は、相談すべき事案です。

  24. 明細を見せてもらえない、または「一式」でしか示されない

    内訳が示されない請求は、金額の妥当性を検証できません。支払う前に明細の提示を求めてください。

  25. 伝票の項目について尋ねても、意味を説明してもらえない

    略語や独自の名目で書かれた項目は、内容を確認する権利があります。

  26. 高額なサービス料・席料・深夜料金が、後から加算された

    加算自体は珍しくありませんが、事前に表示・説明されていたかが分かれ目です。

  27. ATMへ同行させられた、または現金を下ろすよう求められた

    支払いを急がせるためにATMへ同行する対応は、迷惑を覚えさせる方法での取立てとして問題になり得ます。応じる義務はありません。

  28. 支払いを拒んだり減額を求めると、脅すような言動を受けた

    粗野・乱暴な言動を交えた取立ては、東京都の条例では指定地域内の対象営業について禁止されています。金額の交渉より先に身の安全を確保してください。

  29. 帰りたいと伝えても帰らせてもらえない、出口をふさがれた

    退店を妨げられている状況は、料金の問題とは別の犯罪に当たり得ます。ためらわず110番してください。

  30. 携帯・財布・身分証などを預けさせられた、または返してもらえない

    所持品を隠して料金を取り立てる行為は、東京都の条例が明示的に禁止する類型です。返還を求め、応じられない場合は110番してください。

判定

まだ回答がありません

回答すると、その時点の数値と確度を表示します。

該当した危険信号

    該当した項目はまだありません。

    場面別・いまできること

    入店前

    • 料金表を自分の目で確認します。セット時間、指名料、サービス料、税、延長単価の5点が書かれているかを見ます。
    • 書かれていない項目は、入る前に口頭で確認し、答えを控えておきます。答えが曖昧なら入らない判断も選べます。
    • 客引きについて行くのは避けます。店名が分かれば、その場で検索して料金を調べられます。
    • 「今だけ」と急かされても、料金を確認する時間は取って構いません。

    相談先

    • 110番 — 犯罪や身の危険があるとき(緊急)
    • #9110 — 警察相談専用電話。緊急ではない相談を、かけた地域を管轄する警察本部の相談窓口へつなぎます
    • 188 — 消費者ホットライン。最寄りの消費生活センター等の相談窓口を案内します。相談自体は無料で、つながった時点から通話料がかかります

    この診断の数値について

    「ぼったくり率」は、回答した項目のうち、危険信号に該当したものの重み付き割合です。影響の大きい項目に重い点を配分しています。被害に遭う確率を統計的に予測した数値ではなく、特定の店が違法だと判定するものでもありません。危険信号が重なっているほど確認と警戒が必要、という目安として使ってください。

    「わからない」を選んだ項目は、分母からも分子からも除いています。事実が確認できていない項目を危険側にも安全側にも数えないためです。そのぶん確度は上がりません。

    「確度」は、その場面で答えられる項目の重みのうち、どれだけを「はい」または「いいえ」で答えたかを表します。数問しか答えていない段階では、1つの回答で数値が大きく動きます。30問すべてに答えたときがもっとも安定します。

    なお、回答が少ない段階では数値を低め寄りに補正しています。1問目に「はい」と答えただけで100%と表示されるのを避けるためです。まだ答えていない項目を「判断材料が足りない分」として一定量見込んでおき、回答が増えるほどこの見込みは小さくなります。すべての項目に答えた時点で補正はゼロになり、表示される数値は該当率そのものと一致します。つまり答えるほど数値は正確になり、同時に上がりやすくもなります

    料金トラブルと法令について

    料金をめぐるトラブルのすべてが、犯罪や条例違反になるわけではありません。高いと感じた料金が、事前に表示・説明されていた範囲内であれば、法的な問題にはならない場合があります。逆に、表示や説明と請求が食い違う場合や、取立ての方法に問題がある場合は、条例違反や犯罪に当たり得ます。

    東京都には「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(平成12年条例第196号)があります。この条例では、対象となる営業者に営業所内での料金や違約金の表示を義務づけ、実際よりも著しく低廉であると誤認させる料金の告知・表示、および粗野もしくは乱暴な言動を交えたり預かった所持品を隠匿するなど迷惑を覚えさせる方法での料金の取立てを禁止しています。違反には拘禁刑や罰金の定めがあります。

    ただしこの条例が適用されるのは、東京都公安委員会が指定した「指定地域」内の対象営業に限られます。都内全域に一律で適用されるものではありません。また条例の内容は都道府県ごとに異なり、同様の定めがない地域もあります。ご自身の地域について正確に知りたい場合は、各自治体の条例と警察の窓口で確認してください。この記事の記載は条例の要点をまとめたもので、法的助言ではありません。

    よくある質問

    30問すべて答えないと意味がありませんか?

    1問目から数値が出ます。影響の大きい項目から順に並べているため、数問でも目安になります。ただし答えた項目が少ないほど数値は振れやすいので、あわせて表示される確度を見てください。

    場面を選び直すと、答えた内容は消えますか?

    消えません。回答は項目ごとに保持され、選んだ場面で答えられる項目だけを対象に集計し直します。入店前に答えた内容は、会計後を選んでもそのまま使われます。

    回答はどこに保存されますか?

    お使いの端末のブラウザ内にのみ保存されます。サーバーへの送信は行いません。共用の端末を使っている場合は、リセットボタンで消してください。

    この診断は一般的に知られている危険信号をまとめたチェックリストであり、法的助言ではありません。個別の事案については、警察や消費生活センター、弁護士にご相談ください。

    出典(法令・窓口):東京都例規集(当該条例本文)警視庁「警察相談ダイヤル#9110」消費者庁「消費者ホットライン188」

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    WRITTEN BY

    宵待ちジャーナル編集部

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